判断基準・手続について (その内容)
適切な介護等を提供する為に必要と判断する場合は、当法人が運営する他の敬老園へ住み替えていただくことがあります。※
その場合、上記、一時介護室へ移る場合の手続きに加え、以下の手続きを行います。
【手続】 一 緊急やむを得ない場合を除いて一定の観察期間を設ける。
二 住み替え後の居室及び介護等の内容、権利の変動、占有面積の変更に伴う費用負担の増減等について入居者及び身元引受人等に説明を行う。
三 入居者の同意を得る。
追加的費用の有無 あり
居室利用権の取扱い (その内容)当初入居した居室から住み替えの居室に利用権が移動します。
入居一時金償却の調整の有無 なし
従前の居室からの面積の増減の有無 あり
従前居室との仕様の変更 あり (便所・浴室・洗面所・台所・その他の変更の有無)
(その内容)当法人が経営する他の敬老園へ住み替えを行なった場合、又は当施設内で他の居室へ住み替えた場合等は、室内全体の仕様が異なることもあります。費用としては、介護保険給付以外のサービスに要する費用、管理費、食費、その他の費用等変更する場合があります。又要介護者等の場合には、介護保険給付の自己負担額が異なる場合もあります。
※敬老園ロイヤルヴィラ千葉城そばのみ要介護3以上になった場合、もしくは認知症による行動が他の入居者の生活または、健康に重大な影響を及ぼすことが頻繁に見られる場合は、当法人が運営する他の敬老園ナーシングヴィラへ住み替えていただきます。 |